産業医の主な業務

先生方に行っていただく主な業務は以下になります。ただ企業の状況に応じて面接指導に重点を置いたり、臨機応変にご対応いただければと思います。


1. 健康診断結果のチェック

産業医が各個人の健康診断結果に目を通し、問題の有無を判定します。
事業者は異常所見があると診断された従業員には、必要に応じて医師との面談を実施したり、医師の意見に基づき就業上の措置をとらなければなりません。
事業者は医師が就業上の措置に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、医師に提供しなければなりません。
※健診結果は5年間の保存が義務づけられています。
また、入社時健診、海外渡航前後健診も必要になります。

 


2. 職場巡視

基本的に月1回、産業医が職場を巡視し、従業員の方の健康障害防止のため職場環境をチェックします。
作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません(安衛法第15条)
  ※平成29年より、事業者から毎月1回以上、産業医に所定の情報が提供され、事業者の同意があれば、巡視の頻度を少なくとも2か月に1回にすることも可能になりました。ただしこれは訪問回数を減らすということではなく、職場巡視をせずに、その時間を過重労働者面談やメンタル面談に充ててもよい、ということです。

 


3. 保健指導

必要に応じて以下の面談を実施します。

・過重労働者面談
 過重労働により、心臓や脳の疾患、うつ病のリスクが高くなることが分かっています。
   疾患の予防のためにも産業医による面接指導の実施は重要です。
 ※事業者は毎月1回以上、一定の期日を定めて、ひと月当たり100時間を超えた労働者の氏名 及び超過時間を速やかに産業医に提供しなければなりません (労働安全衛生規則第52条の2関係)

・メンタルヘルス面談 
 メンタル不調は早めに処置をすれば回復も早いと言われています。
 早めに産業医との面談をセッティングし、対応方法を検討する必要があります。

・ストレスチェック後面談

・休職/復職面談 など

 ※各面談結果書類は5年間保管しなければなりません。


4. 衛生委員会への出席

事業者は月1回、衛生委員会を開催しなければなりません。(安衛法第23条)
委員会は事業者と労働者側のメンバーで構成されます。内容は企業や時期によって違いますが、衛生に関すること、各部署、支店からの作業環境測定結果、過重労働者や労災の報告、健康の保持増進、産業医からのアドバイス等を行います。
※議事録は開催の都度、速やかに従業員に開示し周知しなければなりません。
 また3年間保存しなければなりません。


5. その他

企業からの要望に応じて、勉強会や講話をお願いすることもあります。